個人情報の利用目的

個人情報の保護に関する法律に規定される生存する個人に関する情報(氏名、生年月日、その他特定の個人を識別することができる情報)の取得目的を以下に記載いたします。取得方法とその目的は下記の別表1のとおりです

  1. 不動産に関する情報の提供、諸契約の相手方の探索、契約締結およびそのために必要な業務を行うため。
  2. 契約締結およびそのために必要な業務、より良い商品の開発、サービス向上のため。
  3. 利用目的を達成するために必要な範囲内で情報を第三者に提供すること。
    提供する相手方は、契約の相手方及びその希望者、契約に関わる他の宅地建物取引業者、物件情報等の流通業者、指定流通機構(東日本不動産流通機構)、融資に関する金融機関、登記等に関わる司法書士、土地家屋調査士、弁護士、損害保険会社、不動産管理者、保証委託会社、およびご本人の同意を得た第三者。
  4. 売却の依頼を受けた場合には、指定流通機構への登録、インターネット、不動産情報誌、チラシ等の広告媒体を通じて販売活動を行います。広告を行う不動産物件情報は、物件種目(戸建・マンション・売地等の種別)、所在地、価格、交通、土地及び建物の面積、建物の間取り、設備、場合により不動産の写真、案内図等であり、個人の氏名等は含みません。
  5. 契約が成立した場合は、速やかに成約報告を広告媒体主等へ行い、広告を停止します。成約情報は、指定流通機構や民間の広告媒体主により集計、加工もしくは分析され、他の取引における価格査定の資料等として利用されます。
  6. 指定流通機構や民間の広告媒体主等から提供を受けた成約情報(不動産物件に関する情報であり、個人の氏名等は含みません)を、不動産物件の価格(販売価格、賃貸価格等)を算定するために等に利用します。
  7. 不動産物件の価格(販売価格、賃貸価格等)を示すための「意見の根拠」として、提供する事があります。提供する成約情報の項目は、物件の概要(物件種目、所在地、価格、交通、土地及び建物の面積、間取り、設備、写真、案内図等)であり、個人の氏名等は含みません。
別 表 1
個人情報を頂く資料名主たる利用目的
お客様アンケート
資料請求等(インターネット含)
お客様の個人情報や希望条件等を記載いただき、情報提供をするため。
登記簿、全部事項証明書、要約書等当該不動産の権利関係を確認するため。
地積測量図、公図、建物図面不動産の面積、状況、境界、間取り等を確認するため。
身分証明書(免許証、住民票等)、印鑑証明書本人確認をするため。
媒介契約書売却、購入についての依頼を受けるため。
融資申込に関する書類、課税証明書、源泉徴収票など収入を証明する書類金融機関に対するお客様の住宅ローン申請(事前審査も含む)のため。
資金計画に関する書類お客様に融資の資金繰りを説明するため。
不動産買付証明書、不動産売渡承諾書購入希望者の購入意志、売主の売却意思を確認するため。
重要事項説明書
(宅地建物取引業法35条書類)
重要事項に関する事項の説明を受けたことを証明するため。
宅地建物取引業法第49条に基づき、写しを取引台帳として5年間以上保存いたします。
売買契約書
(宅地建物取引業法37条書類)
1. 当事者間の契約を証明するため。
2. 宅地建物取引業法第37条に定める書類を交付するため。
宅地建物取引業法第49条に基づき、写しを取引台帳として5年間以上保存いたします。
代理人に関する書類依頼者本人に代わり、代理人になることを確認するため。
委任状委任内容を明らかにするため。
固定資産税、都市計画税に関する書類1. お引渡日における固定資産税、都市計画税精算のため。
2. 登録免許税算出のため。
管理費、修繕積立金に関する書類お引渡日における管理費、修繕積立金の精算、未納確認のため。
建築確認通知書、検査済証建築基準法の建築確認通知。竣工検査を確認するため。
付帯設備、物件状況の確認に関する書類付帯設備や物件の状況について確認するため。
お引渡完了に関する書類売却者から購入者に引き渡しが完了したことを確認するため。
鍵の受領に関する書類売却者から購入者に鍵を引き渡したことを確認するため。
取引台帳契約した取引を保存するため。(宅地建物取引業法49条)
解除に関する書類売買契約の解除について合意したことを確認するため。

指定流通機構(公益財団法人 東日本不動産流通機構 通称:レインズ)への登録について

専任媒介契約、専属専任媒介が締結された場合は、宅地建物取引業法 第34条の2により指定流通機構への登録及び成約情報の通知が義務付けられています。

個人情報の開示をお求めの方は、個人情報の開示をお求めの場合をご覧ください。
個人情報の取扱いについてのお問い合わせはこちらのページをご利用ください。

ご契約に際しての本人確認に関するお願い

平成19年3月より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)が施行され、これに伴いまして不動産売買契約の締結に際してお取引当事者等に本人確認及びその確認書類の保存の義務が課せられました。

不動産売買または交換の契約締結に際し、お客様には当該法律の趣旨・内容を十分ご理解いただき、ご協力くださいますようお願い致します。

◆個人のお客様の場合
不動産売買契約を締結する前までに以下の書類の原本を提示いただくと共にお客様(当事者・複数の場合は全員分)の本人確認を行わせていただきます。原則としてご提示いただきました本人確認書類のコピーを取得させていただきますのでご了承ください。
1点ご用意いただく証明書
有効な運転免許証
有効な旅券(パスポート)
有効な住民基本台帳カード(写真添付のもの)
有効なマイナンバーカード
有効な外国人登録証明書
次の証明書の中から2点ご用意いただく証明書
有効な健康保険証またはこれに代わるもの
公共料金の領収書
◆法人のお客様の場合
不動産売買契約を締結する前までに以下の書類の原本を提示いただくと共にお客様(法人)の代表者及びその取引の任にあたる方の本人確認を行わせていただきます。原則としてご提示いただきました本人確認書類のコピーを取得させていただきますのでご了承ください。
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
※代表者及びその取引の任にあたる方は上記「個人のお客様の場合」と同じ。
◆代理人の方の場合
不動産売買契約を締結する前までに以下の書類の原本を提示いただくと共にお客様ご本人及び代理人の方の本人確認を行わせていただきます。原則としてご提示いただきました本人確認書類のコピーを取得させていただきますのでご了承ください。
  • 有効な権限を記した委任状(お客様ご本人のご署名及び捺印(実印)のもの・原本)
  • お客様ご本人の印鑑証明書(原本)
  • お客様・代理人の方の本人確認書類(上記「個人のお客様の場合」に同じ)

※本人確認書類は氏名・現住所・生年月日が記されているもの。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※本人確認書類のコピー・代理人委任状・代理人の印鑑証明書はお返しできませんので予めご承知おき願います。
※その他ご不明な点は取引担当者までお尋ね下さい。

 

COPYRIGHT © 2016 - 2024 BIRO Corp. Inc. ALL RIGHTS RESERVED.